投稿日:2008-11-27 Thu
11月26日午後3時から大阪府職員会館で「介護保険料に怒る一揆の会第8回総会」を開催しました。
一揆の会総会では、
介護保険料について「とりすぎの保険料を返せ!保険料を下げろ!」の方針を確立しました。
多くの自治体で、
第三期は介護保険料の上げすぎと給付抑制のやりすぎで黒字状態。
第三期末精算で高齢者にとりすぎ保険料を返せ、の声が相次いぎました。
総会議案書より
「とりすぎの介護保険料を返せ! 保険料引き下げ運動を呼びかけます
各自治体の第3期(2006〜8年度)介護保険料は大幅引上げで、
すでに高齢者の負担能力を超えています。
一方で介護サービス抑制によって介護給付費が押さえられ
「金あまり」になる自治体が続出しています。
大きな黒字をだした自治体では「第3期末調整」をして
いったん高齢者に返金すべきです。
さらに、第4期の介護保険料大幅引き下げを要求すべきです。
一揆の会では、
各自治体の介護保険料の「引き下げ要求」の運動を呼びかけます。
個々の介護保険料決定に対する「不服申し立て」という抗議・抵抗のたたかいをさらに、
「引き下げ」という具体的な要求にもとづく多数を結集する運動へと
発展させることをめざします。
高齢者の負担増でなく、
「公費」(一般財源)からの負担で介護保険料を引き下げる要求は、
国庫負担増を求める政策へと連動していくものです。」
投稿日:2008-10-18 Sat
不服審査請求の山場はなんと言っても口頭意見陳述。大阪では、介護保険審査会は、2000年当初は審査会委員全委員出席で意見聴取。ところが集団審査請求に対抗して、03年から「職員聴取」に。国民健康保険審査会は、昨年度までは、審査会委員による意見聴取でした。しかし、集団請求の規模が大きくなったため、これも職員聴取に改悪する動きが・・・。後期高齢者医療審査会もこれに同調する動きを見せています。
一揆の会は、介護保険審査会、国民健康保険審査会、後期高齢者医療審査会の議事録の情報公開請求を行いながら、意見聴取の形骸化を許さない取り組みを進めています。
2008年10月2日
不服審査請求
各 団 体 ・ 地 域 代表者 様
介護保険料に怒る一揆の会事務局
口頭意見陳述申立の取り組みについて
平素は当会の活動に多大な尽力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、今年度の介護保険料・後期高齢者医療保険料・国保料不服審査請求については、「弁明書」に対する「反論書」提出や再弁明要求の取組みが行われています。
引き続き、口頭意見陳述で審査会に対し、生の声を突きつけていく事が求められています。
つきましては、審査請求者の中から、口頭意見陳述をする人を組織していただき、別紙の申立書を大阪府の介護保険審査会・後期高齢者医療審査会・国民健康保険審査会へ提出されるようお願いいたします。なお、大阪府の各審査会事務局への口頭意見陳述申立書の一斉提出を11月26日(水)午後1時30分集合で予定していますので、今からご準備をお願いします。
また、反論書を未提出の方でも口頭意見陳述ができますので積極的に提出してください。
記
1 口頭意見陳述について
介護保険料・後期高齢者医療保険料・国保料それぞれ別の審査会での陳述となります。審査請求を行った人は陳述できますが、どの審査会で陳述するのかを選んで決めてください。
2 申立書提出
2008年11月26日(水) 午後1時30分集合 大阪府庁予定
(場所等詳細は調整中。できれば意見陳述に審査会委員が出席することを求める要請行動も行いたいと考えています)
3 提出書類 別紙(口頭意見陳述申立書とその公開の申立書の2種類です。必ず2枚とも提出してください)
口頭意見陳述申立書
大阪府 審査会会長 様
平成20年 月 日
申立人
住 所
氏 名 ㊞
平成20年 月 日付けで、申立人が提起した審査請求について、口頭意見陳述をしたいので、行政不服審査法第25条第1項但し書の規定により申し立てます。
なお、口頭意見陳述は、審査会委員が出席して聴取していただきますよう要請いたします。
口頭意見陳述に係る会議の公開についての申立書
大阪府 審査会会長 様
平成20年 月 日
申立人
住 所
氏 名 ㊞
申立人が提起した審査請求に係る口頭意見陳述に係る会議については、下記の理由により、公開をしていただきたいので申し立てます。
記
1 申立人の主張を多くの方に訴えたいため。
2 申立人のプライバシー保護を要するものではないため。
投稿日:2008-10-18 Sat
大阪の一揆の会では、8月の後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民健康保険料の不服審査請求を集団で提出しました。各保険者からの弁明書に「反論書」提出を呼びかけています。2008年10月2日
不服審査請求提出者の皆様
会 員 各 位 様
介護保険料に怒る一揆の会事務局
弁明書に対する「反論書」提出及び口頭意見陳述について
平素は当会の活動に多大な尽力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、今年度の介護保険料・後期高齢者医療保険料・国保料不服審査請求に対する各自治体の「弁明書」が審査会から送付されてきています。自治体ごとに送付の時期や反論書提出期限が異なっているようですので、一揆の会として統一した提出行動は設定せず、各団体・地域ごとに提出していただくことにしたいと思います。
各地域・団体で、反論書作成の取り組みをよろしくお願いいたします。
また、今回は、口頭意見陳述について11月26日に一斉提出行動を予定しています。
記
1 反論書提出について
大阪府介護保険審査会・後期高齢者医療審査会・国民健康保険審査会は、反論書の提出を弁明書送付から2週間程度の期間を「提出期限」としていますが、しかし、わずかな期間で提出するのは困難なので、介護保険審査会事務局に各地域・団体ごとに電話し、「反論書の提出期限を延長してほしい」と連絡してください。
2 反論書について
別紙を参考に、記述してください。とくに、保険料について法令の説明だけで、審査請求書に記載した不服の理由に対して返答していない場合などは「再弁明を求める」と明記してください。
また、審査請求書に十分書けなかった生活実態なども改めて記載して、保険料や制度の不当性を書き連ねてください。
3 口頭意見陳述について
今回の反論書に再弁明を求めている関係から、口頭意陳述の申立ては11月26日(水)午後1時30分 大阪府庁で一斉に行います。(場所府庁、詳細未定)
反 論 書
大阪府介護保険審査会会長 様
平成20年 月 日
審査請求人 ㊞
審査請求人が提起した審査請求について、処分庁の弁明書の送付を受けましたが、納得できませんので、次のとおり反論するとともに再弁明を求めます。
反 論 書(記載例)
大阪府介護保険審査会会長 様
平成20年 月 日
審査請求人 ○○○○○ ㊞
審査請求人が提起した審査請求について、処分庁の弁明書の送付を受けましたが、納得できませんので、次のとおり反論するとともに再弁明を求めます。
1 弁明書の基本姿勢について
(記載例)
処分庁は、請求人の主張する理由については、「争う」とだけ記して、その理由について、法令・制度とその説明に終始しています。市民に対して、その根拠や理由について、懇切丁寧にかつわかりやすく説明することは行政庁の責任だと思いますが、まったく説明を行なわず「争う」とだけ、述べるような姿勢をまず改めていただくよう求めます。
2 介護保険料について
(記載例)
弁明書では、私が審査請求で述べた「○○○○○○○○○○○○○○○○」について、一切返答されていません。改めて回答してください。
(記載例)
弁明書では、介護保険料について、介護保険法や条例に基づいて決定しているので「違法・不当な点はなく、審査請求は理由がない」などとしていますが、これは納得できません。
私の生活は、年金が「○○○○○○○○○○○○○○○○」、そこへ介護保険料が年間「○○○○○○○○」、他に国民健康保険料、医療費など、○○○○○○○○○○○○○○○○の状態です。行政として、法令や制度以前に市民の生活を直視して、現在の介護保険料が妥当かどうか、無理なく負担できるか、一方的に年金から天引きしても困らないかどうか、判断すべきだと思います。
3 介護保険料の金額について
(記載例)
○○市では、昨年介護保険料が大幅に引き上げられ高齢者が負担しきれない高額なものになりました。弁明ではこれについて納得いく説明がありません。 介護保険料が私の生活にどのように影響するか、市としての見解を述べてください。
反 論 書
大阪府後期高齢者医療審査会 会長 様
平成20年 月 日
審査請求人 ㊞
審査請求人が提起した審査請求について、処分庁の弁明書の送付を受けましたが、納得できませんので、次のとおり反論するとともに再弁明を求めます。
以上、弁明書については納得しがたいので、広域連合及び 市に再弁明を求めます。
なお、審査会において口頭意見陳述を行いたいので、申立書を送付してください。
反 論 書(記載例)
大阪府後期高齢者医療審査会 会長 様
平成20年 月 日
審査請求人 ○○○○○ ㊞
審査請求人が提起した審査請求について、処分庁の弁明書の送付を受けましたが、納得できませんので、次のとおり反論するとともに再弁明を求めます。
1 弁明書の基本姿勢について
(記載例)
処分庁(大阪府後期高齢者広域連合)は、請求人の主張する理由については、「否認する」とだけ記して、その理由について、法令・制度とその説明に終始しています。市民に対して、その根拠や理由について、懇切丁寧にかつわかりやすく説明することは行政庁の責任だと思いますが、まったく説明を行なわず「否認する」とだけ、述べるような姿勢をまず改めていただくよう求めます。
2 保険料について
(記載例)
弁明書では、私が審査請求で述べた「○○○○○○○○○○○○○○○○」について、一切返答されていません。改めて回答してください。
(記載例)
弁明書では、後期高齢者医療保険料について、法や条例に基づいて決定しているので「違法・不当な点はなく、審査請求は理由がない」などとしていますが、これは納得できません。私の生活は、年金が「○○○○○○○○○○○○○○○○」、そこへ後期高齢者医療保険料が年間「○○○○○○○○」、他に介護保険料、医療費など、○○○○○○○○○○○○○○○○の状態です。行政として、法令や制度以前に市民の生活を直視して、現在の後期高齢者医療保険料が妥当かどうか、無理なく負担できるか、一方的に年金から天引きしても困らないかどうか、判断すべきだと思います。
3 後期高齢者医療について
(記載例)
後期高齢者医療制度は、75歳という年齢で医療を差別する制度で、憲法第14条の平等原則に違反するものです。弁明ではこれについて納得いく説明がありません。 後期高齢者医療制度が私たちの医療にどのように影響するか、わかりやすく説明し、見解を述べてください。
反 論 書
大阪府国民健康保険審査会 会長 様
平成20年 月 日
審査請求人 ㊞
審査請求人が提起した審査請求について、処分庁の弁明書の送付を受けましたが、納得できませんので、次のとおり反論するとともに再弁明を求めます。
なお、審査会において口頭意見陳述を行いたいので、申立書を送付してください。
投稿日:2008-08-21 Thu
本日、後期高齢者医療制度、介護保険料、国民年金保険料
の本決定に対する不服審査請求の第一次提出行動が
大阪府議会会館で実施されました。
参加者は80人。
今日の提出件数は
介護保険料343
国民年金保険料124
後期高齢者医療制度267でした。
さすが、大阪の不服審査請求は介護保険料が多いですね。
さらに地域では、市役所や区役所に直接提出の行動が予定されています。
今日は、大阪府の職員が出向き、一枚一枚の請求書を確認しながらの提出行動です。
介護保険料に怒る一揆の会・K事務局長から
今日の行動予定について説明

真剣に聞き入る参加者のみなさん

国民年金保険料に対する不服審査請求を行う方

後期高齢者医療保険料に対する不服審査請求を行う方

介護保険料に対する不服審査請求を提出される方

投稿日:2008-08-18 Mon
本日、以下のプレス発表をマスコミ各社に対して行いました。早速、読売新聞、NHK、共同通信から問い合わせがありました。
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08年8月18日
報道各社 御中
介護保険料に怒る一揆の会
代表 宮崎 守正
大阪市北区錦町2−2 国労大阪会館1階
大阪社会保障推進協議会気付
06−6354−8662
後期高齢者医療保険料等不服審査請求一斉提出行動について(8月21日)
75歳以上の人々を「後期高齢者」と呼び、あらゆる医療保険から排除し、
後期高齢者医療制度に隔離する制度は、
現代の「姥捨て山」というべきもので、直ちに廃止されるべきです。
とくに、後期高齢者医療保険料は、
介護保険料と同様に、年金天引きが原則となっている点で、許し難いものです。
私たちは、高齢者の怒りを背景に、
5月に2回にわたり「後期高齢者医療保険料」(仮算定通知)に対する
不服審査請求を行いました。
高まる高齢者の怒りの中で、
ついに参議院で「後期高齢者医療制度廃止法案」が可決されるに至り、
政府・与党は6月12日に「軽減措置」を打ち出しましたが、
内容はわずかな手直しでごまかそうとするものでした。
私たちは、後期高齢者医療制度の廃止を求めて、
7月に送付されてきた「平成20年度後期高齢者医療保険料決定通知」(確定通知)
に対し、「集団不服審査請求」提出行動を8月21日午後行います。
この不服審査請求は、
介護保険料(65歳以上)と国保料(74歳以下)に対しても合わせて行います。
各社の取材・報道をよろしくお願いします。
記
1 日時 8月21日(木)午後1時30分集合、2時から審査請求提出
2 場所 大阪府議会会館(大阪府庁西側)
3 提出行動の内容
参加者で集会を行い、その後、大阪府後期高齢者医療審査会事務局等に不服審査請求書の提出行動を行います。
4 府内各地での審査請求書提出行動
松原市、八尾市、堺市などで各市役所に対して集団不服審査請求提出行動を行う予定です。
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