投稿日:2008-08-20 Wed
奈良県では、後期高齢者医療制度の差別的な内容や保険料の年金天引きは納得できない、と年金者組合を中心に8月18日、53人が不服審査請求を県の担当課に提出しました。
「年齢で差別するのは憲法14条の平等原則に反し、強制加入で保険料を天引きするのは憲法25条に反する」として、県にも文書を提出。
請求人らは、不服審査請求を審査する際に、意見陳述することや審査会の公開も求めました。
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Author:shinsaseikyu
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