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<title>だれでもできる不服審査請求</title>
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<description>国保料(税)、介護保険料、後期高齢者医療保険料・・・あなたは納得できますか?行政が決定したこと(＝処分といいます)に物申す行動、それが不服審査請求です。このページでは全国のそうした不服審査請求に立ち上がった人々の交流サイトです。</description>
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<title>大阪で・・・選挙後の政局を展望して　集団不服審査請求</title>
<description> 　今日は、介護保険料に怒る一揆の会が呼びかけた「介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険料　集団不服審査請求一斉提出行動」。　午後、大阪府庁２階第１委員会室に大阪府内一円から続々と高齢者が集まりその数５０人以上。　１時半から意思統一集会。　年金者組合大阪府本部・窪田副委員長のあいさつで始まり、一揆の会の私（日下部）が基調報告と行動提起を行わせていただいた。　私が基調報告で協調させていただいた
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<![CDATA[ 　今日は、介護保険料に怒る一揆の会が呼びかけた「介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険料　集団不服審査請求一斉提出行動」。<br />　午後、大阪府庁２階第１委員会室に大阪府内一円から続々と高齢者が集まりその数５０人以上。<br />　１時半から意思統一集会。<br />　年金者組合大阪府本部・窪田副委員長のあいさつで始まり、一揆の会の私（日下部）が基調報告と行動提起を行わせていただいた。<br /><br />　私が基調報告で協調させていただいたこと---<br /><br />　総選挙のさなかでの不服審査請求だが、今年の不服審査請求は特別な意義を持っている。<br />　後期高齢者医療制度は、昨年の全国１万人以上の不服審査請求など圧倒的な高齢者の怒りと世論の盛り上がりのなかで、４野党による「後期高齢者医療制度廃止法案」が参議院で可決するという到達点を作っている。<br />　総選挙で自公政権が打倒されれば、新政権のもとで、「後期高齢者医療制度廃止」が実現する可能性が出てきている。しかし、民主党は、「制度廃止」を公約しているものの、「新医療制度」への移行と同時にするかのような主張も行っており、「即時廃止」にするかどうかは、ひとえに高齢者・国民の世論にかかっている。<br />　その意味で、不服審査請求ではっきり高齢者の意思として「後期高齢者医療制度NO！」の声を合法的かつ政治的に示していくことは極めて重要である。<br /><br />　一方、介護保険は、制度開始１０年まを迎えるが、今年４月からの「要介護認定見直し」とその後のドタバタは、高い保険料はとるが、必要な介護は与えないという、まさに「保険料あって介護なし」の本質を国民的にも明らかにした。新政権の下でこの介護保険制度をどうするのか。民主党は制度開始時は介護保険推進であったし、４年前の介護保険改悪法には最終盤で「賛成」にまわったという前科がある。<br />　総選挙後を展望して、新政権をして介護保険の抜本的見直しを行わせるためにも、不服審査請求を通じて、高齢者の怒りの声を突き付けていく必要がある。<br /><br />　そういう意味で今年の不服審査請求運動は、制度の「廃止」や「変革」の運動に結び付き得る局面の中で行われる、特別な意義を持っている。<br /><br />この後、午後３時過ぎまでかかって、<br />　介護保険料　２７７人分、後期高齢者医療保険料　１２１人分、国民健康保険料　１２８人分　合計５２６人分の不服審査請求書を提出し、大阪府の各審査会事務局に受理させた。<br /><br />　熱い、政治戦のさなか、総選挙後を展望した、高齢者の声なき声を集めた怒りの行動である。<br /><br />（オンブズマンブログより）<br /> ]]>
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<dc:subject>大阪情報</dc:subject>
<dc:date>2009-08-27T11:58:51+09:00</dc:date>
<dc:creator>shinsaseikyu</dc:creator>
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<title>全国１万１９９件！</title>
<description> 　すでに報道されていますが、後期高齢者医療制度に対する不服審査請求件数が全国で１万件を突破しました。　全国老地連の後藤事務局長から、小池参議院議員提供の不服審査請求件数（２００８年１２月１日現在）をいただきましたのでお知らせします。　　　　（大阪・介護保険料に怒る一揆の会　日下部）都道府県	件数北海道	835青森県	22岩手県	121宮城県	314秋田県	111山形県	171福島県	92茨城県	5栃木県	10群馬県	191埼玉県	661
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<![CDATA[ 　すでに報道されていますが、後期高齢者医療制度に対する不服審査請求件数が全国で１万件を突破しました。<br />　全国老地連の後藤事務局長から、小池参議院議員提供の不服審査請求件数（２００８年１２月１日現在）をいただきましたのでお知らせします。<br />　　　　（大阪・介護保険料に怒る一揆の会　日下部）<br /><br />都道府県	件数<br />北海道	835<br />青森県	22<br />岩手県	121<br />宮城県	314<br />秋田県	111<br />山形県	171<br />福島県	92<br />茨城県	5<br />栃木県	10<br />群馬県	191<br />埼玉県	661<br />千葉県	237<br />東京都	1312<br />神奈川県	665<br />新潟県	487<br />富山県	0<br />石川県	234<br />福井県	44<br />山梨県	43<br />長野県	120<br />岐阜県	136<br />静岡県	185<br />愛知県	404<br />三重県	83<br />滋賀県	88<br />京都府	575<br />大阪府	831<br />兵庫県	320<br />奈良県	78<br />和歌山県	87<br />鳥取県	23<br />島根県	8<br />岡山県	22<br />広島県	150<br />山口県	160<br />徳島県	14<br />香川県	22<br />愛媛県	39<br />高知県	2<br />福岡県	789<br />佐賀県	79<br />長崎県	84<br />熊本県	145<br />大分県	101<br />宮崎県	60<br />鹿児島県	20<br />沖縄県	19<br />　<strong><span style="font-size:x-large;">合計　　　10199</span></strong><br /> ]]>
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<dc:subject>全国情報</dc:subject>
<dc:date>2008-12-25T22:06:09+09:00</dc:date>
<dc:creator>shinsaseikyu</dc:creator>
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<title>後期不服審査請求広域連合長より再弁明届く！</title>
<description> ４月15日提出した後期高齢者医療制度不服審査請求についての処分庁の再弁明書が届きました。私たちは、反論書案を作成し、今週末に郵送します。再反論書案についてのご意見、ご批判をお聞かせ下さい。　　これまでの処分庁の弁明書・反論書、再弁明書、再反論書案を掲載します。長くなりますが、ご参照下さい。　石川県社会保障推進協議会　寺越博之　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　　　　　　　後
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<![CDATA[ ４月15日提出した後期高齢者医療制度不服審査請求についての処分庁の再弁明書が届きました。私たちは、反論書案を作成し、今週末に郵送します。再反論書案についてのご意見、ご批判をお聞かせ下さい。　<br />　これまでの処分庁の弁明書・反論書、再弁明書、再反論書案を掲載します。長くなりますが、ご参照下さい。　石川県社会保障推進協議会　寺越博之<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記<br /><br /><br /><br />　　　　　　　後期高齢者医療制度不服審査請求　広域連合長「弁明書」<br /><br />　平成20年7月28日付け石高審第27号で弁明を求められた事項について、下記のとおり弁明します。<br />１．審査請求に係る処分<br />　被保険者　○○○○　様に対し、石川県後期高齢者医療広域連合長が、2008年4月1日付けで行っ　た後期高齢者医療被保険者証交付処分<br />２．弁明の趣旨「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。<br />３．「審査請求の理由」記載事実の認否<br />　後期高齢者医療被保険者証交付処分については、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成19年厚生労働省令第129号0以下「規則」という。）第17粂第1項の規定により、後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し、被保険者証を、有効期限を定めて交付しなければならない。とされていること及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号、以下「法」という。）第50条により「被保険者」について定められていることから本件処分は、適正に行われたものであり審査請求の理由については、いずれも否認する。<br /><br />（1）「「後期高齢者」と呼んでほしくない。高齢者の尊厳を尊重しないことは憲法13条に違反するものである。」については、制度等の名称については、法により規定されているものであり、適法である。<br />（2）「私はこれまで息子の健康保険に妻と一緒に加入していた。今回、息子の健康保険家族から、脱退させられて、後期高齢者医療制度に強制的に移行させられた。何故、家族一緒にいた医療保険から、強制的に脱退させられるのか。合理的な説明と合意もなしに、有無を言わさず、健康保険家族から、脱退させられることは、憲法13条（個人の尊重）に反するものである。」については、法第50条に「次の各号のいずれかに該当するものは、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。」と規定され、第1号に「後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者」と定められていることから審査請求人を後期高齢者の被保険者としたものであり、本件処分は法に基づいた処分であり、適法である。<br />（3）「後期高齢者医療保険料は、2年間、均等割が5割軽減され、08年上半期は凍結、下半期9割軽減されると書いてある。半年後に保険料負担が発生する。健康保険家族のままであれば、保険料負担が発生しない。何故、無理矢理健康保険家族から脱退させられ、しかも新たに保険料負担が発生するのか、何人も合理的な理由もなしに不利益処分を被ることがあってはならない。」については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成19年政令第318号。以下「政令」という。）第18条第5項により「後期高齢者医療広域連合が被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。」とし、第1号に「被扶養者であった被保険者（前項第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者に限る。）について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った目の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。」、第2号に「前号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額であること。」とされ、石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第8条において平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例として「平成20年度において、被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第15条及び第16条の規定にかかわらず、広域連合の当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に20分の19を乗じて得た額を控除した額とする。」こととしていること、高齢者の医療の確保に関する法律第50条により「被保険者」について、同法第52条により「資格の取得の時期」について定められており、本件処分は法令等に基づいたものであり、適法である。<br /><br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　<u>わたしたちの「反論書」</u><br />石川県後期高齢者医療審査会<br />会長　中村　明子　殿<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 審査請求人      ○○○○<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 審査請求代理人　寺越　博之<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　反　論　書<br />平成20年8月25日付で提出された弁明書にたいし、下記の通り反論する。<br />記<br />１．審査請求に係る処分<br />　審査請求人にたいし、石川県後期高齢者医療広域連合長（以下「処分庁」という）が、2008年4月1日付で行った後期高齢者医療仮保険料決定処分、保険料年金天引き処分・保険証交付処分<br />２．反論の趣旨<br />　処分庁より提出された弁明書によって、本件処分がますます憲法に違反した処分であることが明らかになった。以下にその理由を述べ、改めて「仮保険料賦課決定処分・保険料天引き処分・保険証交付処分」を取り消すとの裁決を求める。<br />３．反論の理由  <br />(1)審査請求書には記載できなかったが、私は、後期高齢者医療制度への強制加入にも「異議あり」と主張するものである。現在の後期高齢者は、昭和8年以前に生まれた人である。私含めて後期高齢者は、戦前、国のために「いのちを投げ出せ」と言われた世代である。勤労動員など筆舌に尽くしがたい苦労を強いられたものである。廻りの友人・知人は生きて還らぬ人になった人も多くいる。そして戦後は、何もない中で、歯を食いしばり、家族のために、社会の発展のために頑張ってきた世代である。<br />　　本来ならば、医療は無料で、安心できる医療が提供され、生活も経済的な心配がいらないように配慮されるべきである。ところが、今度は、簡単な説明書一通で後期高齢者医療制度に強制連行させられ、75歳未満とは違った医療を受けることを余儀なくされた。これは、処分庁がどれだけ、弁明しようとも審査請求人の尊厳と人権を踏みにじるものである。憲法13条に反するものである。<br />(2)憲法は二度に渡る世界大戦の反省から、自由の抑圧と人権の軽視、及び欠乏（貧困）が戦争の要因ととらえ、戦後の社会のあり方として、全ての人の尊厳と権利を守ることを宣言している。憲法は主権者である国民の尊厳と権利を守るために、権力・国会等を拘束するものである。憲法は、戦前の苦い経験から、国会での多数者の決定においても奪ってはいけないものを明確にしている。すなわち、全ての人の尊厳と人権は、国会での決議であっても奪ったり、侵害することは憲法上許されないものである。<br />(3)処分庁は、高齢者の医療の確保に関する法律（以下「高齢者医療確保法」という）に基づいた後期高齢者医療制度への加入であるから適法な処分だと言うが、「国会で決まったら、どんなに人間の尊厳を奪い、人権を侵害しても許される」ものではない。上記の通り、人間の尊厳と自己決定権を奪うことは憲法上ゆるされない。<br />(4)老人福祉法では「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。」と規定している。老人福祉法から高齢者医療確保法をみると、この法律の目的規定は、異常としか言いようがない。<br />(5)高齢者の医療確保法では、後期高齢者医療制度の事務は団体委任事務ではなく、自治事務となっている。処分庁には後期高齢者医療制度の実施しないことも選択肢にある。従って、処分庁が「高齢者医療確保法に基づいた処分」ということを理由にして、強制加入処分の正当性を主張することには根拠がない。<br />(6)高齢者の医療の確保法の前期・後期の差別は憲法13条、14条に明らかに違反している。処分庁は、憲法99条で憲法擁護義務を負っている。従って、処分庁は憲法違反の本件法律に従ってはならないので、交付処分も取り消しされるべきである。<br />(7)年金からの天引きについては、個々人の事前了解なしに強行されており、憲法29条に定める財産権の侵害に当たる。また、問答無用に徴集するという点では、憲法13条が保障している国民の自己決定権を奪うものである。処分庁は、「法令等に基づいた処分だから適法である」と弁明している。制度の内容も知らせないで、保険料だけは、問答無用といって、年金天引きするなんていうことは許されないことは明白である。<br />(8)仮に年金天引きが違憲でないとしても、東京都23区がそうしたように、08年10月まで猶予が可能であった。制度の周知も徹底されない中で特別徴収を強行することは、高齢者医療確保法の立場にたってもその適用において、間違っているものである。<br />(9)現に、08年6日の与党の見直し施策によって、一定の条件の人は、特別徴収を自動振替に切り替えることが可能となった。見直し施策は、法改正に基づくものではない。従って、法律的には特別徴収は、広域連合に国が強く義務づけているものではない。後期高齢者医療制度は団体委任事務ではなく、自治事務であるのだから、特別徴収によらないで、自動振替、普通徴収によることは十分可能である。処分庁は、「法令等に基づいた処分だから適法である」と弁明しているが法令等にもとづいても特別徴収によらないことが可能である。従って、処分庁の弁明は、不当な処分を「適法」を理由にして正当化しようとするものである。<br />(10)処分庁は「08年4月15日の年金は08年2月、3月分の年金である。08年4月・5月分の後期高齢者医療保険料を4月15日の年金支給額から天引きするのは、不当である」について「法令等に基づいた処分だから適法である」と弁明している。4月15日の年金天引きは、特別徴収を実施しなければ、良かったのである。私は、4月からの保険料徴収を反対しているのではない。「2月、3月分の年金からとるな」と言っているだけである。そして、「前納は強制されるものではない。前納の強制反対」と主張しているだけである。払うときは、後払い、取る時は前納。こんな行政に都合のよい話はあまりにも国民無視で行政のご都合主義である。<br /><br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広域連合長　　「再弁明書」<br /><br />審査庁　石川県後期高齢者医療審査会<br />会　長　　中　村　明　子　殿<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川県後期高齢者医療広域連合連合長　山　出　保<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再　弁　明　書<br />　平成20年10月27日付け、石高審第62号により送付がありました、審査請求人○○○○様からの反論書について、次のとおり弁明いたします。<br />１．審査請求に係る処分<br />　被保険者○○○○様に対し、石川県後期高齢者医療広域連合長が、2008年4月1日付けで行った後期高齢者医療保険料決定処分<br />２．弁明の趣旨<br />　石川県後期高齢者医療広域連合長が、2008年4月1日付けで行った後期高齢者医療保険料決定処分については適法であり、「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。<br />３．「審査請求の理由」記載事実の認否<br />　記載理由の認否については、平成20年8月25日付、広総第137－1号により提出の弁明書に記載のとおりである。<br />４．反論の理由に対する弁明は次のとおりである。<br />(1)後期高齢者医療制度は高齢者の尊厳と人権を踏みにじるものについて<br />　　後期高齢者医療制度は、医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針の中で「安定的で持続可能な医療保険制度の構築」、「給付の平等、負担の公平」、「良質で効率的な医療保険制度の構築」の考えのもとに、急速に進展する少子高齢化、低い経済成長、国民生活や意識の変化などの厳しい社会経済環境の変化にも耐えられ、高齢者に対する医療を将来にわたり安定的に確保するため創設された制度であります。また、75歳以上の高齢者は、その心身の特性や就業状態、所得の状況からみて65歳から74歳末満の前期高齢者とでは、かなり異なると考えられており、75歳以上の高齢者（65歳から74歳までの一定の障害のある方を含む）が加入し、全員が公平に保険料を負担していただくものとされたものであり、国民連帯の理念に基づき、国民保険の向上及び高齢者の福祉の増進を図り、公平に医療の給付を受け、公平に費用の負担をするものであります。<br /><br />(2)これまで加入していた医療保険からの強制脱会、後期高齢者医療制度への強制加入の不当性　　後期高齢者医療制度への加入については、健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）により、平成20年4月1日にこれまでの老人保健制度から移行したものであり、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第28条により資格の届出等について「（前文省略）届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。」と規定され、また、健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第132条において「改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続等について、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。」とされ、届け出の省略について規定されていることから違法なところは無く正当なものであります。<br /><br />(3)石川県後期高齢者医療広域連合長の憲法尊重擁護義務違反について<br />　　後期高齢者医療制度の実施については、高齢者の医療の確保に関する法律第4条に「地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」としているものであります。<br /><br />(4)保険料の年金天引きの不当性について<br />　保険料の特別徴収については、保険料の納付の利便性、納付の確実性、徴収に係る経費の軽減等、確実に保険料が納付されることにより財政運営の安定が図られることなどを目的としているところであり、高齢者の福祉の増進を図るものと考えます。<br />　保険料の徴収の方法は、高齢者の医療の確保に関する法律第107条により定められ、特別徴収の対象にならない被保険者については同法施行令第23条に規定されており正当なものであります。なお、制度施行後平成20年7月25日に同法施行令の一部改正が行われ、ある一定の条件のもとで申請により口座振替による徴収が可能となったものであります。<br /><br />(5)２月～３月分の年金から４月～５月分の保険料を年金天引きすることは不当である<br />　　平成20年度の後期高齢者医療制度の保険料仮徴収額は、平成18年中の所得を基準に1年間の保険料を算出し、その2分の1の金額を4月、6月、8月の3回で按分した金額で算出されており、保険料が確定した時点で、その総額から仮徴収額を差し引き残りの額を10月、12月、2月の3回で按分し徴収するものであります。従いまして4月に支給される年金から4月分、5月分の保険料として徴収したものではなく年間の保険料の総額をその年度内で分割して徴収するものであり、正当なものであります。<br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わたしたちの「再反論書」<br />石川県後期高齢者医療審査会<br />会長　中村　明子　殿                              　　　　　　　　　　　　　　　審査請求人　○○○○○○　　　　　　　<br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再　反　論　書<br />平成20年11月20日付け広総第198－　号で提出された再弁明書にたいし、下記の通り反論する。<br />記<br />１．審査請求に係る処分<br />　審査請求人にたいし、石川県後期高齢者医療広域連合長（以下「処分庁」という）が、2008年4月1日付で行った後期高齢者医療仮保険料決定処分、保険料年金天引き決定処分・保険証交付処分<br /><br />２．反論の趣旨<br />　処分庁より提出された再弁明書によって、本件処分がますます憲法に違反した処分であることが明らかになった。以下にその理由を述べ、改めて「仮保険料賦課決定処分・保険料天引き決定処分・保険証交付処分」を取り消すとの裁決を求める。<br />                                                              <br />３．反論の理由  <br />(1)後期高齢者医療制度は「高齢者医療を将来にわたり安定的に確保するため創設された制度」ではない。<br />・後期高齢者医療制度は「高齢者に対する医療を将来にわたり安定的に確保するため創設された制度」ではなく、「医療費を減らす、そのために後期高齢者の医療をいの一番に削減するために、つくられた制度」である。だから厚労相でさえ、「早く死ねというのか」「行き先は姥捨て山かな」と当事者が感じていると述べざるを得ないのではないか。それだから処分庁にも苦情や不満の電話が殺到しているのではないか。処分庁は、何故、審査請求人をはじめ、何故当事者が怒っているのか、住民の悲鳴に耳を傾けるべきである。<br />・高齢者（65歳以上）の医療については、高齢者は高度で良質で適切な医療を受ける権利を有しており、国はそれを提供する義務がある。（憲法25条、13条）。そして高齢者が医療を受けることは年齢によって差別されるべきではない。従って、高齢者を前期・後期と分ける必要はなく、まして後期高齢者という人格的感情にかかわる呼称を法制化することは、憲法13条の保障する人格権を侵していることになり、また、合理的な理由もなく前期・後期と区別するのは、憲法14条の平等原則にも反しているものである。<br /><br />(2)違法ではないとしても憲法に反している。　<br />・処分庁は「当該届出を省略させることができると規定されているから、違法なところは無く正当なものであります。」と述べている。「できる」ということであれば、どんな権利侵害、不利益処分でも「実施する」ということにはならない。<br />・権利侵害・不利益処分となる事案には、適正手続きが必要である。きちんと当事者に説明をして当事者の弁明の機会の付与を行った上でなければ強制執行してはいけない。ところが処分庁は、後期高齢者医療制度がどのような制度であることをほとんど説明もせずに、これまで加入していた医療保険から強制脱会させ、後期高齢者医療制度に強制加入を実施したのである。そのことによって、家族がばらばらにされたものである。このように適正手続きを欠いた強制脱会、強制加入決定処分は憲法の人権保障条文に反する処分である。<br /><br />(3)石川県後期高齢者医療広域連合長には憲法擁護義務がある。<br />　憲法は立憲主義の立場に立って、国や自治体の活動を規制し、制限するものである。そのために憲法99条で「憲法を尊重し擁護する義務」を公務員等に負わせている。国民は、政府や地方自治体が憲法に基づいた政治を行っているかどうかのかを監視し、政府や自治体に憲法を守らせる責任がある。<br />　　審査請求人は、「処分庁は、憲法を守る義務がある。高齢者の尊厳を踏みにじり、人権を侵害する後期高齢者医療制度の実施に当たっては、人権侵害がないような仕組みを設けて実施すべき」であると主張しているものである。処分庁は、審査請求人の反論に何ら弁明していない。処分庁は、憲法擁護義務の立場から、自らが行った諸処分が憲法に照らしてどうなのか自己検討すべきである。そして、適切を欠いていることが明白であれば、諸処分を取り消しすべきなのである。<br /><br />(4)保険料の年金天引きは、高齢者の自己決定権・財産権をうばうものである。<br />・処分庁は「保険料の特別徴収は・・・・・、高齢者の福祉の増進を図るものと考えます。」と述べている。保険料の年金天引きは「高齢者の福祉の増進を図る」ものではなく、高齢者の自己決定権を踏みにじり、高齢者の暮らしを破壊するものである。だから政府でさえ、年金天引きについては問題があるとして、今年7月25日に年金天引きについて一部手直しを実施し、さらに来年4月から「基本特別徴収を改める。選択制に移行させる」としているのである。<br />・後期高齢者医療制度保険料をどのようにして納めるか、それは被保険者が自己決定すべき事項である。これまでは、例えば、国保料を家族の誰がどのようにして（どの財布から）払うかは、家族の相談で決め、実施することができた。東京に住んでいる息子が払うことも十分可能だった。家族で相談したことに基づいて納付されていた。ところが今年から、それぞれの年金から天引きされることとなった。家族で相談してきたこと、家族の約束がみんな反故にされたのである。徴収事務の効率化という処分庁の目的から、市民の家族関係の悪化が強制されたものであり、それはどのような理由であれ、許されるものではない。<br />　　特別徴収は、行政と住民の信頼関係を同じく壊してしまう。地方自治にとって、もっと大切ななのは、行政と住民との信頼関係と協働である。これまで国保料を滞納せざるを得ない人が、処分庁と分納誓約を交わし、分納（例えば、月5,000円づつ納める）を実施しているケースは相当存在している。しかし、特別徴収は、分納誓約を反故にして、強制執行するものである。これは行政と住民との信頼関係を一瞬のうちに壊すものである。その信頼関係の喪失は重大である。<br /><br />(5)保険料の年金天引きは、社会保険控除する権利をうばうもの<br />  処分庁は再弁明において、「保険料の徴収の方法は、高齢者の医療の確保に関する法律第107条により定められ、特別徴収の対象にならない被保険者については同法施行令第23条に規定されており正当なものであります。」と述べている。これは審査請求人の反論についての「弁明」と言えるものではない。処分庁に言われなくても処分庁が高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて特別徴収決定処分を実施していることは自明である。<br />　　処分庁は、「特別徴収による増税という不利益の強制は許されない」という審査請求人の訴えに真摯に答えるべきである。「行政の徴集事務の効率化のために、市民の税負担を増やすことが許されるのか」この問いに処分庁は答えないのでなく、答えることができないのである。どのような理由をつけても税の負担増となる不利益処分を合理化することができない。<br /><br />(6)税の負担増などの不利益処分の実施には適正手続きが欠かせない。<br />　特別徴収によって、社会保険控除ができなくなるなどの不利益処分を実施する場合には、幾つかの諸手続きを踏まえて実施しなければならない。当事者の弁明の機会の付与、代替措置の有無の検討などをえて上で、住民の意見を聞いた上で、実施すべきである。<br />　しかし、処分庁の特別徴収の決定は、何ら当事者に説明も意見も聞かないで、問答無用として実施されたものである。審査請求人なと「年金天引きは困る」という声が多くあるのにその願いを無視して強行されたものである。<br />　　このように処分庁の特別徴収決定処分は、適正手続きを欠いた処分であり、違法を免れない。取消しすべきである。<br /><br />(7)4月に支給される年金から4月分、5月分の保険料として徴収したものである。<br />・処分庁は、「4月に支給される年金から4月分、5月分の保険料として徴収したものではない」と述べているが、「年間の保険料の総額をその年度内で分割」するものであっても実質的には、４月15日支給の年金から天引きされた仮保険料は、4月分、5月分の仮保険料として徴収したものである。それは事実上の前納の強制であり、許されない。<br /> ]]>
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<dc:date>2008-12-08T16:58:20+09:00</dc:date>
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<title>国民健康保険料の年金天引き審査請求実施中</title>
<description> 各位：石川県では、日下部さんの提案を受けて、国保料の年金天引きについて審査請求を行いました。現在再弁明書までが金沢市から出されています。弁明は弁明に値しないものです。国保料の年金天引きは、数々の権利侵害・不利益を強制するものであり、弁明出来ないのではないかと思います。関係資料を他県での参考にと思い、報告致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記2008年8月19日石川県国民健康保険審
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<![CDATA[ 各位：石川県では、日下部さんの提案を受けて、国保料の年金天引きについて審査請求を行いました。現在再弁明書までが金沢市から出されています。弁明は弁明に値しないものです。国保料の年金天引きは、数々の権利侵害・不利益を強制するものであり、弁明出来ないのではないかと思います。関係資料を他県での参考にと思い、報告致します。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記<br />2008年8月19日<br />石川県国民健康保険審査会会長　殿<br />審査請求人　○○○○○<br />審　査　請　求　書<br />　下記の通り審査請求をします。<br />１．審査請求人の氏名、住所及び生年月日<br />    氏　名　　　○○○○○<br />　　住　所      ○○○○○<br />    生年月日　　昭和　　年　　月　　日生（　歳）<br />　　被保険者証の記号及び番号   <br />２．審査請求にかかる処分<br />　審査請求人にかかる平成20年度国民健康保険料の10月からの特別徴収決定にかかる処分<br />３．処分があったことを知った月日<br />　　2008年6月20日                   <br />４．教示の有無<br />教示はあった。内容「審査請求及び訴訟を提起できる」<br />５．審査請求の趣旨及び理由<br />(1)趣旨　２にかかる処分を取り消すことを求めます<br />(2)理由<br />・本人に断りなしに国民健康保険料の徴収方法を一方的に決めることは納得できません。<br />・年金天引きだと国保料の算定誤りを是正できる機会が奪われます。<br />・国保料の年金天引きは、災害等の場合、申請減免する権利が事実上奪われます。<br />６．口頭意見陳述の機会を求めます。<br />７．この審査請求については、以下の人を私の代理人にします。<br />        住所　  金沢市京町24-14　石川社保協　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 <br />　　　　氏名　      寺越　博之                             印<br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />国保審査会会長　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年9月26日<br />金沢市長　山出保<br />弁明書<br />　平成20年9月12日付け、石国審第7号で弁明を求められた事項について、次のとおり弁明します。<br />１．事件の表示<br />　審査請求人○○○○に対し、金沢市が、平成20年6月19日付けで行った平成20年度国民健康保険料の特別徴収決定処分に対する審査請求<br />２．弁明の趣旨<br />　「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。<br />３．審査請求書記載事実の認否<br />（1）国民健康保険料の徴収方法は、国民健康保険法第76条の3に規定されており、申請人5人に対する特別徴収の処分は同条に基づいて行っているものである。なお、平成20年7月25日に改正された国民健康保険法施行令第29条の13第4号の規定に該当する方については、口座振替による納付方法変更が利用可能とされている。金沢市では7月22日及び9月15日付け金沢市新聞広報、9月17日発送の被保険者証同封のお知らせ等により周知している。今後とも、納入通知書等にお知らせを同封することにより周知する予定である。<br />(2)国民健康保険料の是正については、平成20年6月19日付け国民健康保険料納入通知書（本算定）において、普通徴収と同様に、保険料及び保険料の計算方法につき、説明するとともに、算定に不服があった場合審査請求できる旨の教示をしていることから、算定誤りを是正できる機会を奪っていない。<br />（3）災害等による減免については金沢市国民健康保険条例第35条の規定に基づき、申請を受け付けており、徴収方法の違いにより申請減免の権利を奪うものではない。<br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />2008年10月7日<br />石川県国民健康保険審査会<br />会長　高橋　涼子　殿<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　審査請求　　　住所 ○○○<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏名 ○○○○<br />反　論　書<br />平成20年9月26日付け収医第343号で提出された弁明書にたいし、下記の通り反論する。<br />記<br />１．審査請求に係る処分<br />　審査請求人にたいし、金沢市長（以下「処分庁」という）が、2008年6月19日付で行った国民健康保険料特別徴収決定処分<br />２．反論の趣旨<br />　処分庁より提出された弁明書によって、本件処分がますます憲法に違反した処分であることが明らかになった。以下にその理由を述べ、改めて「保険料特別徴収決定処分」を取り消すとの裁決を求める。<br />３．反論の理由  <br />(1)国保料の年金天引きは憲法１３条違反である。<br />　国民健康保険料をどのようにして納めるか、それは被保険者が自己決定すべき事項です。政府は、保険料の年金天引きの理由を、当事者の利便性、事務負担の軽減等と説明しています。利便性というなら、自動引き落とし制度を利用すればいいのです。利便性は、当事者が選択するものであり、強制されるべきものではありません。事務負担の軽減というのは、処分庁の都合です。処分庁の利益のために、被保険者の自己決定権を奪うことは、明らかに憲法13条に明らかに違反するものです。<br />(2)憲法２９条違反であること<br />　保険料を預金あるいは手持ちの現金か等、どのお金で納めるかは、被保険者が自己決定すべきものです。それを老齢年金から強制的に天引きすることは、国民のふところに手をつっこむことであり、国民の財産権を侵害するものです。国民の財産権を事務負担の軽減等の理由で侵害することは、憲法29条に違反するものです。<br />(3)前納は、お願いされることであって強制されるものではない。<br />　年金は偶数月に２カ月分を後払いで支給されます。ところが、国保料の年金天引きは、当該月と翌月分の２カ月分を徴収する先取り方式です。そのため、常に保険料は１カ月分の取り過ぎ状態となり（前納）、途中で高齢者が死亡したり、他県へ転出すると、還付することになります。還付にはいちいち請求手続きが必要で、請求しなければ返ってきません。<br />  前納は、奨励金をつけてお願いされる事項であっても、強制されるものではありません。保険料の前納の強制となる年金天引きは、明らかに不当です。<br />(4)保険料の申請減免の権利を奪うもの<br />　国保料は法定減免のほかに、災害等々の理由による申請減免を受けることも可能です。年金天引きは、特別な事情などお構いなしに先取りして天引きするのです。保険料の年金天引きは、申請減免の権利を事実上奪うものです。処分庁は、減免条例があるから、減免申請する権利を奪うものではないと弁明しているが、弁明になっていない。申請減免条例がどれだけ整備されていようとその制度の周知を住民にしらせ、制度の利用支援の仕組みがなければ事実上絵に描いたものです。淺野川水害の被災の時、処分庁は、住民にその制度の周知と制度の利用促進を図ってはいない。それなのに、処分庁は被災した住民から、国保料の年金天引きを実施したものである。このことを私たちは、申請減免の権利を事実上奪うものであると述べているのである。<br />　弁明するなら、制度の存在ではなく、実際の事実で弁明すべきである。<br />(5)保険料の実際の納付者の税控除する権利をうばうもの<br />　国保料の年金天引きは、確定申告で税の社会保険控除に反映できない問題も明らかになりました。国保料の納付義務者は世帯主になっています。これまでは、世帯主が納付義務者だが、実際の納付者は、違うことはありえました。夫婦世帯で、国保扶養家族の妻の方が所得が多いという場合もあるのです。そして、実際の納付者は、税の確定申告時に、納めた国保料を社会保険控除として申告することができることとなっていました。<br />　しかし、保険料の年金天引きは、世帯の状況に係わらず、世帯の相談と約束にかかわらず、国保世帯主の年金から、強制的に天引きすることになります。それによって、当然、世帯主以外に税の確定申告はできなくなりました。このように保険料の年金天引きによって数々の不利益、家族の関係にひびが入るなど問題が起きています。制度変更によって、このような不利益が強制されることはあってはなりません。国保料の年金天引き処分は、即刻中止すべきであります。<br />  このことは、処分庁が以下に述べる政府の見直し施策を周知するチラシにも記載してあるものです。<br />チラシには、「年金天引きから口座振替に変更することにより、世帯としての所得税・個人住民税の負担が少なくなることがあります」と記載してあります。この記載こそ、住民を愚弄するものです。適切な記載は。「保険料の年金天引きは、社会保険控除ができななり、住民税等の負担が重くなる場合もあります。普通徴収・口座振替にすれば、適切な住民税等になる場合があります」です。<br />　処分庁自身も表現は適切でないとしても、このことを認めているのではないか。誤りは出来るだけ早く是正すべきである。<br />(6)政府の見直し施策は、国保料の年金天引きの問題を政府自身が認めたもの<br />  処分庁の弁明書にもかいてあるように、９月末に金沢市から、チラシがとどけられました。それによると、以下の要件に該当する人は特別徴収から納付方法を変更することが可能となったというようです。<br />　・直近２年間の国民健康保険料を滞納なく、確実に納付している。<br />　・今後の保険料を口座振替により納付すること。<br />　政府の見直し施策の結果であるようです。これは「国保料の年金天引きは問題がある」と政府自身が認めたに等しいものです。<br />　この見直し施策は、重大な問題をもっています。特別徴収が問題と認めるならば、全ての人の特別徴収をやめるべきです。特別徴収が問題と認めるのだから、２つの要件を満たす人だけが普通徴収に切り替えることができるというのでは、明らかに法の下の平等に反しています。<br />　口座振替の強制も問題です。法律的には、普通徴収か、特別徴収です。普通徴収のひとつとして口座振替があるだけです。口座振替は、推奨されるべきものであって、そして当事者が自己決定すべきものです。口座振替は強制されるものではありません。<br />　ともあれ、処分庁は、この見直し施策を弁明の根拠のひとつとして引用しているが、この見直し施策そのものが保険料の年金天引きが問題だとするものであり、私たちが主張している「保険料の年金天引きの不当性」を間接的に裏付けるものである。処分庁は、保険料の年金天引きの誤りを認め、処分を自ら取り消すべきである。<br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />収医第　　490　号<br />審査庁<br />石川県国民健康保険審査会　会　長　高橋涼子　様<br />金沢市長　山出　保<br />再　　弁　　明　　書<br />　平成20年10月30日付け、石国審第15号で弁明を求められた事項にづいて、次のとおり弁明します。<br />１．事件の表示<br />　審査請求人松村清に対し、金沢市が、平成20年6月19目付けで行った平成20年度国民健康保険料の特別徴収決定処分に対する審査請求<br />２．弁明の趣旨<br />　「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。<br />３．審査請求書記載事実の認否<br />　審査論求書記載事実の認否については、平成20年9月26日付け収医第343号の弁明書に記載のとおりである。<br />４．反論の理由に対する弁明は次のとおりである。．<br />（1）、（2）及び（3）国民健康保険料の徴収方法は、国民健康保険法第76条の3に規定されており、申請人に対する特別徴収の処分は同条に基づいて行っているものである。憲法違反との反論については、審査請求において審議すべき審議すべき事項ではないと考える。<br />(4)炎害等による減免については金沢市国民健康保険条例第35条の規定に基づき、申請を受け付けており、徴収方法の違いにより申請減免の権利を奪うものではない。浅野川水害の減免については、本庁舎での特別窓口、現地での説明会・特別申請窓口等を通じ、十分に周知を図っており、特別徴収の方についても減免の受付をしている。<br />(5)国民健康保険料の徴収方法は、国民健康保険法第76条の3に規定されており、申請人に対する特別徴収の処分は同条に基づいて行っているものである。<br />(6)納付方法の変更については、平成20年7月25日に改正された国民健康保険法施行令第29条の13第4号の規定により行っている。<br />(7)国民健康保険料の是正については、平成20年6月19日付け国民健康保険料納入通知書（本算定）において、普通徴収と同様に、保険料及び保険料の計算方法につき説明するとともに、算定に不服があった場合審査請求できる旨の教示をしていることから、算定誤りを是正できる機会を奮っていない。<br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />石川県国民健康保険審査会<br />会長　高橋　涼子　殿<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　審査請求　　　住所 ○○○○<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏名　○○○○<br />再　反　論　書<br /><br />平成20年11月13日付け収医第490号で提出された再弁明書にたいし、下記の通り反論する。<br />記<br />１．審査請求に係る処分<br />　審査請求人にたいし、金沢市長（以下「処分庁」という）が、2008年6月19日付で行った国民健康保険料特別徴収決定処分<br />２．再反論の趣旨<br />　処分庁より提出された再弁明書によって、本件処分がますます憲法に違反した処分であることが明らかになった。以下にその理由を述べ、改めて「保険料特別徴収決定処分」を取り消すとの裁決を求める。<br />３．再反論の理由  <br />(1)金沢市長は憲法擁護義務を負っている。憲法尊重義務履行を監視するのは市民である。「憲法違反については審議すべき事項ではない」としているが金沢市長は審査庁ではない。その傲慢な姿勢こそ、是正されるべきである。<br />　憲法は立憲主義の立場に立って、国や自治体の活動を規制し、制限するものである。そのために憲法99条で「憲法を尊重し擁護する義務」を公務員等に負わせている。国民は、政府や地方自治体が憲法に基づいた政治を行っているかどうかのかを監視し、政府や自治体に憲法を守らせる責任がある。<br />　だから、審査請求人は、「処分庁は、憲法13条の自己決定権、31条の財産権を奪っている」「特別徴収の決定処分はあきらかに憲法に違反している。」「憲法違反の特別徴収処分を中止せよ」と求めているものである。従って、本来、処分庁は、憲法擁護義務の立場から、自らが行った特別徴収処分が憲法に照らしてどうなのか自己検討すべきである。そして、適切を欠いていることが明白であれば、特別徴収決定処分を取り消しすべきなのである。<br />　それなのに、処分庁は「憲法違反については、審議すべき事項ではない」と言うに至っては、「何をか言わんや」である。審査庁は裁決にあたり、「審査会は、合憲・違憲かの審議を行う機関ではないので、そうした審議を行わない」と述べることは、十分ありうる。しかし、処分庁は、審査庁ではない。その傲慢な姿勢こそ、是正されるべきである。<br />　処分庁は、自らが守るべき憲法を学び、襟を正して、主人公である市民の訴えに耳を傾け、特別徴収決定処分を取り消しすべきである。<br />(2)全ての対象者に半年かけて、説明し、「特別徴収に合意した」人だけ、特別徴収を実施した自治体が県内に存在する。<br />　県内のＡ自治体は、４月から、国民健康保険税の特別徴収対象者の全てに、特別徴収について説明を行い、特別徴収に合意した人（世帯）のみ10月より特別徴収を実施している。<br />　国民健康保険料の特別徴集が、国民健康保険法一部改正によってなされたとしても、法律の運用においては、Ａ自治体と処分庁とでは、雲泥の差がある。住民への説明と合意が大切であることを処分庁は、理解していないものである。<br />(3)特別徴収は家族の約束、行政と住民との信頼関係を壊すもの<br />   国民健康保険料をどのようにして納めるか、それは被保険者が自己決定すべき事項である。これまでは、納付書の請求国保料を家族の誰がどのようにして（どの財布から）払うかは、家族の相談で決め、実施することができた。東京に住んでいる息子が払うことも十分可能だった。家族で相談したことに基づいて納付されていた。ところが今年から、国保世帯主の年金から天引きされることとなった。家族で相談してきたこと、家族の約束がみんな反故にされたのである。徴収事務の効率化という処分庁の目的から、市民の家族関係の悪化が強制されたものであり、それはどのような理由であれ、許されるものではない。<br />　特別徴収は、行政と住民の信頼関係を同じく壊してしまう。地方自治にとって、もっと大切ななのは、行政と住民との信頼関係と協働である。国保料を滞納せざるを得ない人が、処分庁と分納誓約を交わし、分納（例えば、月5,000円づつ納める）を実施しているケースは相当存在している。<br />　しかし、特別徴収は、分納誓約を反故にして、強制執行するものである。これは行政と住民との信頼関係を一瞬のうちに壊すものである。その信頼関係の喪失は重大である。<br />(4)特別徴収による不利益は強制されるものではない。<br />　審査請求人は、反論書で「年金は偶数月に2カ月分を後払いで支給されます。ところが、国保料の年金天引きは、当該月と翌月分の2カ月分を徴収する先取り方式です。そのため、常に保険料は1カ月分の取り過ぎ状態となり（前納）、途中で高齢者が死亡したり、他県へ転出すると、還付することになります。還付にはいちいち請求手続きが必要で、請求しなければ返ってきません。前納は、奨励金をつけてお願いされる事項であっても、強制されるものではありません。保険料の前納の強制となる年金天引きは、明らかに不当です。」と述べた。<br />　処分庁は、これについては口をつぐんでいる。都合の悪いところは一切再弁明されていない。弁明しないのではなく、弁明できないからである。誤りを素直に認めて、特別徴収を即刻中止すべきである。<br />(5)保険料の申請減免の権利を奪うもの<br />　国保料は法定減免のほかに、「特別の事情」による申請減免を受けることも可能である。そして特別事情は、いつ、被保険者世帯にどのように発生するか、予想できるものではありません。<br />　処分庁は、市民の提案を受けて、浅野川水害において国保料の減免制度の周知と受付をおこなったことは、評価すべきものである。審査請求人は反論書において「処分庁は、住民にその制度の周知と制度の利用促進を図ってはいません。」の内容の誤りを陳謝し、訂正するものです。<br />　しかし、審査請求人の趣旨は、「震災など被災者は、衣食住が奪われる場合もあるが、そうした場合においても年金天引きは、被災者の暮らしがどのようになっても関係なく、機械的に天引きしているのではないか。それは、あまりにも人道にも反するではないか」ということである。<br />  （追伸：浅野川水害の時には一部負担減免の制度の周知と受付を積極的にすすめていなかったことは、制度の趣旨からして適切でなかったということを付言する）<br />(6)保険料の実際の納付者の税控除する権利をうばうもの<br />  処分庁は再弁明において、「国民健康保険料の徴収方法は、国民健康保険法第76条の3に規定されており、申請人に対する特別徴収の処分は同条に基づいて行っているものである。」と述べている。　これは審査請求人の反論についての「弁明」と言えるものではない。処分庁に言われなくても処分庁が国民健康保険法に基づいて特別徴収決定処分を実施していることは自明である。<br />　処分庁は、「特別徴収による増税という不利益の強制は許されない」という請求に真摯に答えるべきである。「行政の徴集事務の効率化のために、市民の税負担を増やすことが許されるのか」この問いに処分庁は答えないのでなく、答えることができないのである。どのような理由をつけても税の負担増となる不利益処分を合理化することができない。<br />(7)税の負担増などの不利益処分の実施には適正手続きが欠かせない。<br />　特別徴収によって、社会保険控除ができなくなるなどの不利益処分を仮に必要悪として認めたとしても、不利益となる処分の実施には、幾つかの手続きを踏まえて実施しなければならない。特別事情の把握、当事者の弁明の機会の付与、代替措置の有無の検討などをえて上で、住民の意見を聞いた上で、実施すべきである。<br />　しかし、処分庁の特別徴収の決定は、何ら当事者に説明も意見も聞かないで、問答無用として実施されたものである。審査請求人なと「困る」という声がおおくあるのに、強行されたものである。<br />　不利益処分、権利侵害となる処分の強行は、適正手続きを欠いた処分であり、違法である。それは取消されなければならない。<br />(8)政府の見直し施策は、国保料の年金天引きの問題を政府自身が認めたもの<br />　処分庁は「納付方法の変更については、平成20年7月25日に改正された国民健康保険法施行令第29条の13第4号の規定により行っている。」と述べている。<br />　審査請求人は「納付方法の変更は、保険料の年金天引きの不当性を間接的に裏付けるものです。処分庁は、保険料の年金天引きの誤りを認め、処分を自ら取り消すべきです。」と述べている。政府自身でさえ認めている特別徴収の問題を処分庁が何も感じていないとなれば、自治体の首長としての役割を十分果たしていないのではないか。<br />(9)ある相談事例から<br />　審査請求人は、実際に発生した事例をもとにして「国保料の年金天引きは、国保料の賦課決定額の是正を事実上できなくするものであり、不当な処分であることは明白です。」と述べた。それに対して処分庁は「国民健康保険料の是正については、平成20年6月19日付け国民健康保険料納入通知書（本算定）において、普通徴収と同様に、保険料及び保険料の計算方法につき説明するとともに、算定に不服があった場合審査請求できる旨の教示をしていることから、算定誤りを是正できる機会を奮っていない。」と述べている。<br />　処分庁は、市民の訴えに耳を傾けなければならない。現実に処分庁は、確定申告もれが明白な市民にも知らせることなく、住民税に課税し、その住民税をもとにして国保料を賦課してきたではないか。<br />　反論書で紹介した方の事例は以下の通りである。年金収入が280万円、所得が280－120万＝160万。そこから、本人基礎控除38万、介護保険料のみ控除して源泉徴集されていた。実際には、妻の控除、妻の介護保険料、国保料、障害控除等がもれていた。処分庁は、確定申告がされていないことが分かっているのに、この源泉徴収を下に住民税・国保料を賦課しているのである。個人台帳には、扶養家族の存在、妻の介護保険料年額、国保料総額も台帳には、記載されていた。なのに本人に知らせないで課税してきたのである。<br />　県内でもいくつかの自治体は、「確定申告漏れ」「介護保険料や国保税等の申告漏れ」があれば、該当住民に知らせ、「確定申告もれ」がないように実施している。そうした自治体と処分庁の姿勢はやはり雲泥の差がある。<br />　処分庁の再弁明には、「保険料及び保険料の計算方法につき説明するとともに、算定に不服があった場合審査請求できる旨の教示をしていることから、算定誤りを是正できる機会を奮っていない。」と再弁明でのべている。この再弁明に至っては、あきれてものが言えない。「何故、「審査請求ができることを教示している」ことが「算定誤りを是正できる機会」なのか、説明してほしいものである。<br />　審査請求をすると保険料の算定誤りを何故是正できるのか。確定申告もれによる過大な国保料の賦課の是正は、審査請求ではできない。条例等に基づいて賦課されているからである。是正できるのは、処分庁が、確定申告していない人、社会保険控除・扶養控除などのもれがあることがあきらかな場合は、当事者に連絡して、確定申告をして、あるいは修正申告することによる以外はない。<br />　処分庁の怠慢を脇において、審査請求人の訴えに耳を貸さない姿勢に、処分庁に絶望感さえ、感じるのは審査請求人だけであろうか。<br /> ]]>
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<dc:subject>石川県情報</dc:subject>
<dc:date>2008-11-28T16:22:26+09:00</dc:date>
<dc:creator>shinsaseikyu</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>大阪　介護保険料に怒る一揆の会総会</title>
<description> 11月26日午後3時から大阪府職員会館で「介護保険料に怒る一揆の会第8回総会」を開催しました。　一揆の会総会では、介護保険料について「とりすぎの保険料を返せ！保険料を下げろ！」の方針を確立しました。多くの自治体で、第三期は介護保険料の上げすぎと給付抑制のやりすぎで黒字状態。第三期末精算で高齢者にとりすぎ保険料を返せ、の声が相次いぎました。　総会議案書より「とりすぎの介護保険料を返せ！　保険料引き下げ運動
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<![CDATA[ 11月26日午後3時から大阪府職員会館で<br />「介護保険料に怒る一揆の会第8回総会」を開催しました。<br />　<br />一揆の会総会では、<br />介護保険料について「とりすぎの保険料を返せ！保険料を下げろ！」の方針を確立しました。<br /><br />多くの自治体で、<br />第三期は介護保険料の上げすぎと給付抑制のやりすぎで黒字状態。<br />第三期末精算で高齢者にとりすぎ保険料を返せ、の声が相次いぎました。<br />　<br /><br />総会議案書より<br /><br />「とりすぎの介護保険料を返せ！　保険料引き下げ運動を呼びかけます<br /><br />各自治体の第３期（２００６～８年度）介護保険料は大幅引上げで、<br />すでに高齢者の負担能力を超えています。<br />一方で介護サービス抑制によって介護給付費が押さえられ<br />「金あまり」になる自治体が続出しています。<br />大きな黒字をだした自治体では「第３期末調整」をして<br />いったん高齢者に返金すべきです。<br />さらに、第４期の介護保険料大幅引き下げを要求すべきです。<br />一揆の会では、<br />各自治体の介護保険料の「引き下げ要求」の運動を呼びかけます。<br />個々の介護保険料決定に対する「不服申し立て」という抗議・抵抗のたたかいをさらに、<br />「引き下げ」という具体的な要求にもとづく多数を結集する運動へと<br />発展させることをめざします。<br />高齢者の負担増でなく、<br />「公費」（一般財源）からの負担で介護保険料を引き下げる要求は、<br />国庫負担増を求める政策へと連動していくものです。」<br /><br />　<br /> ]]>
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<dc:subject>大阪情報</dc:subject>
<dc:date>2008-11-27T10:39:35+09:00</dc:date>
<dc:creator>shinsaseikyu</dc:creator>
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